2021-03-30 第204回国会 参議院 総務委員会 第9号
六、政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性を尊重し、協会を含めた放送事業者の番組編集における自主・自律性が保障されるように放送法を運用すること。
六、政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性を尊重し、協会を含めた放送事業者の番組編集における自主・自律性が保障されるように放送法を運用すること。
六 政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性に鑑み、協会を含めた放送事業者の番組編集について、引き続き自主・自律性を尊重すること。
六、政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性を尊重し、協会を含めた放送事業者の番組編集における自主・自律性が保障されるように放送法を運用すること。 また、経営委員の任命に当たっては、その職務の公共性を認識し、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者を、全国、各分野を考慮して幅広く公平に選任するよう努めること。
六 政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性に鑑み、協会を含めた放送事業者の番組編集について、引き続き自主・自律性を尊重すること。また、経営委員の任命に当たっては、社会に対する重大な職務の公共性を認識し、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者を、教育、文化等の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮して幅広く選任するよう努めること。
直接的に法律で規制をしていくということになれば、憲法が保障している表現の自由、放送事業者の自由というよりは、むしろ、意見広告主である広告主の皆さんの表現の自由、あるいはその広告主を後ろで応援をし支えておられる多くの主権者、国民の方の表現の自由にかかわる問題であるというふうに思っております。
二、政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性を尊重し、協会を含めた放送事業者の番組編集における自主・自律性が保障されるように放送法を運用すること。 また、経営委員の任命に当たっては、その職務の公共性を認識し、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者を、全国、各分野を考慮して幅広く公平に選任するよう努めること。
五 政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性に鑑み、協会を含めた放送事業者の番組編集について、引き続き自主・自律性を尊重すること。また、経営委員の任命に当たっては、社会に対する重大な職務の公共性を認識し、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者を、教育、文化等の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮して幅広く選任するよう努めること。
一、政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性を尊重し、協会を含めた放送事業者の番組編集における自主・自律性が保障されるように放送法を運用すること。 また、経営委員の任命に当たっては、その職務の公共性を認識し、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者を、全国、各分野を考慮して幅広く選任するよう努めること。
四 政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性に鑑み、協会を含めた放送事業者の番組編集について、引き続き自主・自律性を尊重すること。また、経営委員の任命に当たっては、社会に対する重大な職務の公共性を認識し、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者を、教育、文化等の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮して幅広く選任するよう努めること。
主に三つ、表現の自由、放送、それから弾道ミサイルが来た場合の避難等について、そしてふるさと納税について伺いたいと思います。多少、時間によって質問をできない部分もあろうかと思いますが、御了承いただきたいと思います。 最初に、放送それから表現の自由について伺いたいと思います。
一、政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性を尊重し、放送事業者の番組編集における自主・自律性に係る規定を引き続き遵守すること。また、経営委員の任命に当たっては、社会に対する職務の公共性を認識し、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者を、全国、各分野を考慮して幅広く選任するよう努めること。
三 政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性に鑑み、放送事業者の番組編集について、引き続き事業者の自主・自律性を尊重すること。また、経営委員の任命に当たっては、社会に対する重大な職務の公共性を認識し、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者を、教育、文化等の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮して幅広く選任するよう努めること。
七、政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性に鑑み、放送事業者の番組編集については、引き続き事業者の自主・自律性を尊重するとともに、協会が放送法に基づき公共の福祉と文化の向上への寄与を目的として設立された公共放送事業体であることを踏まえ、公共放送の自律性を尊重すること。
最後に、NHK自らが掲げている公共放送の原点の堅持、事実に基づく公平公正で正確、迅速な報道、視聴者の幅広い期待に応える豊かで質の高い多彩な番組の充実に全力で取り組み、営利を目的とせず、国家の統制からも自立して、真実を報道し、国民の知る権利に奉仕し、国民全体の福祉と文化向上に寄与する公共放送としての使命を果たすよう強く求めるとともに、政府においても、憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性
三 政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性に鑑み、放送事業者の番組編集については、引き続き事業者の自主・自律性を尊重すること。 四 政府は、経営委員の任命に当たっては、社会に対する重大な職務の公共性を認識し、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者を、教育、文化等の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮して幅広く選任するよう努めること。
したがって、この法律をしっかりと守っていくためにも、放送の自由、放送番組の編集の自由、これを確保していくためにも、放送の不偏不党を保障していくことが必要不可欠なんですね。逆に言えば、それだけ大変もろいバランスの中で、しっかりと放送局が自律的に、みずからを律することによって初めて保障されるのが放送番組の編集の自由である。当然のことでありますが、確認をさせていただきました。
その中での鈴木参考人からの話がさっき出たんですが、もう一度繰り返して要点だけ申し上げさせていただくならば、現場を萎縮させるような発言は本来会長は差し控えるべきでして、むしろ会長としては、現場の自律、内部的自由、放送人の内部的自由を対外的な圧力から守っていく、もしも圧力が外から掛かったら自分が矢面に立って防いでいくというのが会長の本来の役割だというふうに考えております、こういうふうに述べられております
そういう意味で、現場を萎縮させるような発言は本来会長は控えるべきでして、むしろ会長としては、現場の自律、内部的自由、放送人の内部的自由ということを私たちは言うんですけれども、内部的自由というのは、たとえ経営者との関係でも放送を作る人の良心を守っていかなければいけないという考え方でございます。
私の質問によって編集の自由、放送の自主自律を侵すことなどもちろん目的としていませんし、これらが侵害される危険性はないはずです。例えば、過去のやらせ問題や今話題となっている偽りの作曲者の問題では、編集の自由を確保し、放送の自主自律を守るために番組の制作過程を明らかにする必要があり、今現在進行形でNHK自身明らかにされているではありませんか。
○広瀬参考人 放送法の一条と三条で、表現の自由、放送番組編集の自由ということが保障されております。これは放送法本法の一番基本的なところです。一方、電波法七十六条で、電波法というのはいわばハード面に対するいろいろな規制、安全措置というようなことが中心になるわけですけれども、その電波法の方で、いきなり放送事業の免許の停止、一時的停止だとか、期間を決めた停止だとか、そういうのができる。
○国務大臣(原口一博君) BPOはまさに自主規制機関でございまして、編集権の自由、放送、報道、表現の自由と、これを守るある意味でのとりでだというふうに思っています。